
車が手元になくても、登録上の所有者が自分のままなら、書類はすべて自分に届きます。実害が出るのは主に次の3つです。
特に重いのが自動車税。4月1日時点の所有者に課税されるため、3月に売っても名義が残っていれば翌年度分を請求されます。
| 起きること | 内容 |
|---|---|
| 自動車税の課税 | 4月1日時点の名義で課税。売却済みでも請求が来る |
| 交通違反の通知 | 駐車違反などはナンバーから所有者を特定して通知が届く |
| 事故の責任 | 所有者として責任を問われる可能性がある |
4月1日をまたぐかどうかが分かれ目。年度末に売った時ほど急いで確認します。
道路運送車両法では、所有者が変わったら15日以内に移転登録を申請すると定められています。申請しない場合の罰則もあります。
それでも遅れるのは、買取店が次の買い手を探している間、名義を動かさないことがあるためです。書類の不備や業者側の怠慢が原因のこともあります。
「そのうちやる」を信じて放置しない。期限は法律で決まっています。
起きてから動くより、契約の時点で期限を決めておくほうが確実です。多くのトラブルはここで防げます。
「名義変更をいつまでに行うか」を契約書に書いてもらうだけで、後から催促する根拠になります。
まずは買取店へ。それでも動かない場合に、公的な窓口に相談する流れになります。
納税通知が届いてしまった場合は、自分で判断せず都道府県の税事務所に連絡してください。売却を証明できる書類があると話が早く進みます。
自己判断で税金を放置しないこと。まず相談すれば、取り得る手を教えてもらえます。
名義変更されたかどうか確認できますか?
買取店に登録完了の連絡と、変更後の車検証の写しを求めるのが確実です。売却したのに翌年度の自動車税の納税通知が届いた場合は、名義が残っている可能性が高いといえます。
名義変更は何日以内にされるものですか?
道路運送車両法13条で、新しい所有者は所有者の変更があった日から15日以内に移転登録を申請する義務があります。申請しない場合の罰則も定められています。
売ったのに自動車税の通知が届きました
自動車税は4月1日時点の登録上の所有者に課税されるため、その時点で名義変更が済んでいないと元の所有者に請求が届きます。まず買取店に連絡し、あわせて都道府県の税事務所へ相談してください。売買契約書など売却を証明できる書類を用意しておくと話が進みやすくなります。
買取店が倒産してしまった場合はどうなりますか?
名義変更が宙に浮くため、早めに都道府県の税事務所と消費生活センターに相談してください。売買契約書・譲渡証明書・入金記録など、取引を証明できる書類が重要になります。