
自動車税は4月1日時点の所有者に、その年度分をまとめて課税する前払いの税金です。年度の途中で他人に売っても、納税義務は売った側に残ります。
そのため、名義変更では月割の還付は行われません。還付があるのは、廃車(抹消登録)にした場合だけです。
| 手放し方 | 自動車税の扱い |
|---|---|
| 売却(名義変更) | 還付なし(買取額への上乗せで調整) |
| 廃車・普通車(抹消登録) | 翌月から3月分まで月割で還付 |
| 廃車・軽自動車 | 還付なし(制度がない) |
軽自動車は廃車でも戻りません。年度末が近いほど、この差は小さくなります。
買取店の多くは、残りの期間分の税や自賠責を買取額に上乗せして払います。これは法律上の還付ではなく、業界の慣行です。
慣行なので、店によって扱いが違います。上乗せ分を別建てで明示する店もあれば、査定額に最初から含めてしまう店もあります。
「還付」ではなく「上乗せ」。だから交渉と確認の余地があります。
リサイクル預託金は、将来その車を解体する費用として購入時に前払いしてある預り金です。中古車として売れば、次の所有者が引き継ぐので手元に戻ります。
ただし、査定額にすでに含まれている場合があります。「査定額20万円(リサイクル料込み)」なのか「20万円+リサイクル料」なのかで、手取りが変わります。
金額そのものより、何が含まれた金額なのかを確認するほうが差が出ます。同じ「20万円」でも中身が違えば手取りが変わります。
口頭でなく、見積書の内訳で確認するのが確実です。
内訳を聞くだけで、数万円分の認識ズレを防げます。
車を売ったら自動車税は還付されますか?
売却(名義変更)では還付されません。自動車税は4月1日時点の所有者に年度分が課税される前払いの税金のためです。還付されるのは廃車(抹消登録)にした場合で、抹消した月の翌月から3月分までが月割で戻ります。ただし軽自動車には還付制度がありません。
それなら残りの税金は損するのですか?
多くの買取店は、残り期間分の自動車税や自賠責を買取額に上乗せして支払います。ただしこれは法律上の還付ではなく業界の慣行なので、店によって扱いが違います。見積書の内訳で確認してください。
リサイクル預託金は戻ってきますか?
中古車として売る場合は戻ります(次の所有者が引き継ぐため)。廃車として解体される場合は本来の用途に使われるため戻りません。査定額にすでに含まれていることがあるので、内訳を確認しましょう。
自賠責保険はどうなりますか?
名義変更の場合、自賠責保険は車に付いたまま次の所有者へ引き継がれます。残り期間分を買取額に上乗せしてもらうのが一般的です。解約して返戻金を受け取れるのは、廃車にして車を使わなくなる場合です。